宿泊約款
第1条(適用範囲)
この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
(2)当館が、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申し込み)
新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 (宿泊契約の成立等)
証明したときは、この限りではありません。
(2)前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が
定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
(3)申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、
違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
(4)第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を
失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
あります。
(2)宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払
期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 (宿泊契約締結の拒否)
第6条 (宿泊客の契約解除権)
(2)当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により
当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除
したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除
したときの違約金支払い義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
(3)当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間
経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 (当館の契約解除権)
第8条 (宿泊の登録)
ときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 (客室の使用時間)
到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
追加料金を申し受けます。
第10条 (利用規則の遵守)
第11条 (営業時間)
客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
イ 朝食:午前7時~午前9時15分(最終開始 9時)
ロ 夕食:午後6時~午後10時 (最終開始20時)
イ 喫茶「坊っちゃん」 :午前7時~午後10時
ロ カラオケラウンジ「光琳」 :午後8時~午後11時
ハ 売店 :午前7時~午後10時
二 卓球場 :午前7時~午後11時
第12条 (料金の支払い)
(2)前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券,クレジットカード等これに代わり得る方法
により、宿泊客の出発の際又は当館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
(3)当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は
申し受けます。
第13条 (当館の責任)
その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(2)当館は、消防機関から適マークを受けていますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 (契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
施設を斡旋するものとします。
(2)当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設を斡旋が出来ないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、
その補償料は、損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がない
ときは、補償料を支払いません。
第15条 (寄託物の取り扱い)
不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び
価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
(2)宿泊客が当館内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、
当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ
種類及び価格の明告のなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
第16条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
(2)宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合においても、その所有者が
判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない
場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
(3)前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の
規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。





